遺言書作成

 相続をめぐって親族が対立することは誰しも避けたいこと。それでも、些細な誤解や一部の相続人のわがままなどによって、遺産相続をめぐって争いが生じてしまう場合があります。

 このような争いを事前に回避するためには、遺言書を作成しておくことが何よりも大切です。残された家族が遺産相続をめぐって喧嘩しないよう、正しい方式に則った遺言書を作成しておきましょう。

 

 遺言書に関するQ&Aはこちら

遺言書の種類

 1.自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を全て自筆した遺言のことです。自筆証書遺言が有効となるためには次の条件が必要です(民法968条1項)。

  1. 遺言書の内容を全て自分で書いていること
  2. 日付を全て自分で書いていること
  3. 氏名を全て自分で書いていること
  4. 印が押されていること

 また、書き損じをした場合の加除その他の変更については、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければならないとされています(民法968条2項)。

(メリット)

  • 遺言の存在及び内容を誰に秘密にしておくことができる
  • 公証人に支払う費用が必要ない
  • いつでもすぐに変更したり破棄したりすることができる 

(デメリット)

  • 遺言書が発見されないおそれがある
  • 遺言書が改ざんされたり破棄されてしまうおそれがある
  • 方式不備により遺言が無効になってしまうおそれがある
  • 遺言者の死後、遺言者が書いたものではないなどと争われることがある
  • 家庭裁判所による検認の手続きが必要

 

2.秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印した上で、これに封をし、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人とともにその封紙に署名押印して作成されるものです。

(メリット)

  • 遺言の内容を誰にも(公証人や証人にさえ)明らかにせず秘密にしておける

(デメリット)

  • 公証人に支払う費用が別途かかる
  • 公証人が中身をチェックしていないので、方式不備により遺言が無効になるおそれがある
  • 家庭裁判所の検認が必要である

 

3.公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成されるものです。

(メリット)

  • 公証人のチェックが入るため、方式の不備によって遺言が無効になるおそれがない
  • 家庭裁判所で検認という手続きを経ることなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる
  • 原本が公証役場に保管されることから、遺言書が破棄されたり、改ざんされてしまう心配がない

(デメリット)

  • 公証人に支払う費用が別途かかる
  • 証人2名を立会わせる必要がある

 

当事務所による遺言書作成サービス

 当事務所では、上記すべての方式による遺言書について作成のお手伝いをさせていただいております。

1.自筆証書遺言

 

定型的な遺言書 金額(税別)
 相続財産の価格によらず 10万円
非定型的な遺言書 金額(税別)
相続財産が300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%

例)相続財産が2,000万円の場合,

  300万円までの部分  10万円

  300万円を超え3,000万円以下の部分 → 1,700万円×1%=17万円

  となり、自筆証書遺言作成費用は合計27万円となります。

2.秘密証書遺言

 

定型的な遺言書 金額(税別)
 相続財産の価格によらず 15万円
非定型的な遺言書 金額(税別)
相続財産が300万円以下の部分 15万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%

例)相続財産が2,000万円の場合,

  300万円までの部分  15万円

  300万円を超え3,000万円以下の部分 → 1,700万円×1%=17万円

  となり、秘密証書遺言作成費用は合計32万円となります。

3.公正証書遺言

 

定型的な遺言書 金額(税別)
 相続財産の価格によらず 20万円
非定型的な遺言書 金額(税別)
相続財産が300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%

例)相続財産が2,000万円の場合,

  300万円までの部分  20万円

  300万円を超え3,000万円以下の部分 → 1,700万円×1%=17万円

  となり、公正証書遺言作成費用は合計37万円となります。

 

遺言でどんなことができるの? Q&A

 遺言書では、どの財産を誰に相続させるかということを中心に書くことになります。

 もっとも、遺言書にはその他にもいろいろなことを書いておくことができます。自分が亡くなった後、ちゃんと葬儀を行ってもらえるだろうか?ペットよりも先に亡くなってしまった場合、誰がペットの面倒を見てくれるのだろう?特定の相続人から遺留分を請求されないようにできないだろうか?遺産相続のことで揉めたりせず、兄弟姉妹で力を合わせて仲良く暮らして欲しいのだが...といった不安はつきものです。遺言書にこれらの事項を書いておくことで、懸念事項を解消できる場合があります。

 以下では、いくつかの具体的な遺言書の条項例を挙げてみたいと思います。

 

負担付遺贈

 遺贈(遺言による財産の無償譲渡)をするに際して、受遺者に一定の法律上の義務を負担させることを負担付遺贈といいます。負担付遺贈によって、例えば受遺者にペットの世話を義務付けたり、自分の葬儀や埋葬の方法について、自分が望んだとおりに執り行ってもらうことができます。

 

例1)知人Aにペットの世話を求める場合

   第○条 遺言者は、遺言者の知人Aに対し、遺言者の有する預貯金の中から金300万円

      を遺贈する。

       2 知人Aは、前項の遺贈の負担として、遺言者の飼い猫ニャン太が死亡する

      まで、ニャン太を終生愛情をもって飼育し、ニャン太の死後はペット霊園にて

      埋葬する。

 

例2)長男Bに葬儀を執り行ってもらい、永代供養も依頼する場合

   第○条 遺言者は、遺言者の長男Bに、遺言者の有する下記不動産を相続させる。

                   記

       所  在   東京都○○区○○町○○町目

       家屋番号   ○○番○

       種  類   居宅

       構  造   鉄筋コンクリート造2階建

       床 面 積    1階  ○○.○○平方メートル

              2階  ○○.○○平方メートル

     2 長男Bは、法定相続分を超える財産を相続することの負担として、長男Bの

      費用にて、以下の方法による遺言者の葬儀及び○○家の永代供養を実施するもの

      とする。

      ① 葬儀は、遺言者の進行する○○宗○○派の定める儀礼・方式によって執り行

       うこと。

      ② 遺言者の遺骨は、○○所在の○○霊園に埋葬すること。

      ③ 永代供養は、○○宗教法人○○寺住職にて実施してもらうこと。

 

遺留分減殺請求についての付言

 お子さんに長男Aと長女Bがおり、長男Aには5年前に住宅購入資金として1,000万円を贈与しているので、遺産は全て長女Bに相続させたいという場合があります。

 このような場合、生前贈与を特別受益(遺贈または婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与のこと)として考慮することを明示し、さらに遺留分減殺請求について行使しないよう求めることが考えられます。

 

例)特別受益を明示して遺留分減殺請求の行使をしないよう求める場合

  第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長女Bに相続させる。

 (付言事項)

   遺言者は、長男Aに対しては、生前に住宅購入資金として現金1,500万円を贈与したの

  で、その分を特別受益として考慮し、財産を相続させないこととした。

   したがって、長男Aには、遺留分減殺請求権を行使しないで欲しい。

 

遺言執行者

 せっかく遺言書を作っても、その内容は誰が実行してくれるのでしょう?

 負担付遺贈のところで挙げた例で見てみましょう。知人Aに飼い猫ニャン太の世話を頼んだけれども、知人Aがちゃんとニャン太を世話してくれるかどうかを遺言者は知ることができません。そこで、遺言書の内容がきちんと履行されるように遺言執行者を定めておくことが一般的です。遺言執行者は、親族の他、弁護士のような専門家に依頼しておくこともできます。

 遺言執行者がいると何が違うのでしょうか?

 先ほどの例で、万が一、知人Aが預貯金300万円の遺贈だけをもらってニャン太の世話を全くしなかったとします。この場合、遺言執行者は、知人Aに対して、ニャン太の世話をするよう催告します。催告をしても知人Aがニャン太の世話をしない場合、遺言執行者は、知人Aへの遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)。

 したがって、遺言執行者が定められているケースでは、負担付遺贈における履行がなされやすいといえます。

 その他にも、遺言執行者を選任しておくことで、相続開始後、預金の解約や不動産登記の移転などをスムーズに実現することができます。

 

例)遺言執行者を指定する場合

  第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

    住  所  東京都○○区○○町○丁目○番○号

    氏  名  ○○ ○○

    生年月日  ○年○月○日

ニューストピックス

■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。

■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。

■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。

共有物分割相談センター
共有物分割のご相談はこちら
頼れる弁護士 イデア・パートナーズ法律事務所

ご連絡先

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西2-2-6

エビスファイブビル3F

TEL:03-6416-5662

営業時間

月~金 午前9時~午後6時面談は午後9時ころまで可

お気軽にご相談下さい

アクセス

■JR恵比寿駅(西口)、東京メトロ日比谷線恵比寿駅(出口2)より徒歩3分