解決までの流れ(交通事故)

 このページでは、交通事故に関する解決までの流れについてご説明しています。

交通事故の基礎知識

 交通事故案件では、加害者ないし加害者が加入している保険会社との間で示談交渉や訴訟を行うことになります。その中で、次のような点が争いとなり、これらの各争点をいかに被害者側に有利に示談を進めて行くかということが重要になってきます。

【過失割合】

【後遺障害等級】

【積極損害】

【逸失利益】

【慰謝料】

1.受任通知の送付

 ご契約後、直ちに保険会社に受任通知書をお送りします。これは、保険会社に弁護士が就いたことを伝えるものです。受任通知を受け取ると、保険会社は代理人弁護士を窓口として種々の連絡を行うようになります。これにより、ご依頼者様は治療に専念することが出来るようになります。治療期間中は、診断書作成にかかる領収書、交通費や駐車場代に関する領収書などをきっちり保管しておいて下さい。領収書がないと、保険会社からの補填が受けられない場合があります。

2.治療継続と治癒または症状固定

 治療が進んできますと、ある時点で重要なターニングポイントを迎えることになります。それが、治癒と症状固定です。治癒とは、治療の結果、お怪我が完全に治ることです。症状固定とは、何らかの後遺症を残したままそれ以上の改善が見込まれない状態のことです。症状固定の時期は医師によって判断されます。

3.後遺障害等級認定

 後遺症が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書には、他覚症状と自覚症状が記載されます。他覚症状とは、レントゲン画像により骨の変形が認められるといったように、客観的に確認できる症状をいいます。これに対して、自覚症状とは、被害者本人にしか分からない痛みや痺れといった症状のことをいいます。

 後遺障害診断書が作成されましたら、それを損害保険料率算出機構という機関に提出します。診断書提出から1~3か月ほどで、等級認定の結果が送られてきます。

 損害保険料率算出機構が正しい等級を認定してくれれば良いのですが、必ずしもそうとは限りません。症状の捉え方によって、異なる等級の認定があり得るからです。後遺障害等級が何級になるかによって、保険会社に請求できる逸失利益や慰謝料の額は大きく異なってきます。ですので、不当に低い等級認定がなされてしまった場合には、(1)損害保険料率算出機構に対する異議申立と、(2)自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請という方法によって、正しい等級認定を求めることになります。

 後遺障害等級認定の基準についてはこちらをご覧下さい。

 → 後遺障害等級認定表

4.損害額の計算(1)- 人身損害

 以下では、人身事故において、被害者が加害者(保険会社)に対して請求できる賠償金について概観いたします。個別具体的な事案においては、ここに挙げた費用以外の費用を請求できる場合もございます。

 

【積極損害】

治療費

 必要かつ相当な実費全額を請求することができます。一般的には、症状固定日(治癒日)までの治療費が賠償の対象となります(例外的に、症状固定日以降のリハビリテーション費用等が賠償の対象となる場合もあります。)。症状固定日以降に要する費用については、将来介護費用や高齢者用施設利用料などとして賠償を求めることになります。

 

付添費用

 受傷の程度によっては、職業付添人ないし近親者付添人の費用を請求することができます。近親者付添人については、日額6,500円の付添費用を認める裁判例が多いようです。

 

入院雑費

 おむつ代、エプロン代、ガーゼ代など入院に際して発生する雑費です。日額1,500円を認める裁判例が多いようです。

 

④通院交通費

 

⑤装具・器具等購入費

 

将来介護費

 後遺障害の程度によっては、職業付添人ないし近親者付添人の費用を請求することができます。一般的には自宅介護の場合に発生する損害といえます。近親者付添人については、日額8,000円の付添費用を認める裁判例が多いようです。

 

5.損害額の計算(2)- 物件損害

 以下では、物件事故において、被害者が加害者(保険会社)に対して請求できる賠償金について概観いたします。個別具体的な事案においては、ここに挙げた費用以外の費用を請求できる場合もございます。

 

修理

 修理が相当な場合、適正処理費相当額が認められます。ただし、修理費が、車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり買替差額しか認められません。

 

登録手続関係費

 買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定手数料や自動車取得税については損害として認められます。他方、自賠責保険料や新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税などは損害として認められません。

 

代車使用料

 相当な修理期間または買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。一般的には2週間程度の代車使用料を認める裁判例が多いといえますが、部品の調達等に時間を要する場合、さらに長期間の代車使用料が認められることもあります。

 

評価損

 修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が認められる場合、評価損が損害として認められる場合があります。おおむね修理費の3割前後を評価損として認める裁判例が多いといえます。

 

6.示談交渉・和解

7.訴訟による解決

ニューストピックス

■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。

■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。

■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。

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