交通事故に関するQ&A

 このページでは、交通事故に関する様々な疑問にお答えしています。

Q.1 主治医が後遺障害診断書を書いてくれない場合はどうすれば良いのですか?

Q.1 主治医が後遺障害診断書を書いてくれない場合はどうすれば良いのですか?

 

A.1 医師法19条2項は、「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めています。そして、東京簡裁平成16年2月16日判決は、「診察をした医師には、診療契約の内容として、診断書の交付要求に対して応じる義務があるというべきところ、診断書が詐欺、脅迫等不正目的で使用される疑いが客観的状況から濃厚であると認められる場合、医師の所見と異なる内容等虚偽の内容の記載を求められた場合、患者や第三者などに病名や症状が知られると診療上重大な支障が生ずるおそれが強い場合など特別の理由が存する場合に限って、拒否すべき正当事由が存在するとして交付義務を免れることができる」と判示しています。この裁判例の立場に立てば、医師が後遺障害診断書の作成・交付を拒める場合というのはかなり限定されたケースのみということになり、通常は作成・交付を拒むことはできないと解されます。

 したがって、主治医が後遺障害診断書の作成・交付を拒む場合には、同条項の趣旨を丁寧に説明して、ご協力いただけるように粘り強く説得する必要があります。

 

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