Q.1 遺言で認知や推定相続人の廃除をすることはできますか?
A.1 できます。
認知の遺言があれば、遺言執行者が認知の届出を行い(戸籍法64条)、その上で、認知を受けた者を加えて遺産分割協議が行われることになります(民法781条2項)。
推定相続人を廃除する旨の遺言をした場合、廃除の審判を経て、当該推定相続人が相続人から外れることになります(民法893条)。
■H28.10.21 遺産分割Q&Aに「特別縁故者の認容例」に関する記述を追加しました。
■H28.10.12 遺産分割Q&Aに「遺産分割の時期」と「内縁配偶者の相続可否」に関する記述を追加しました。
■H28.7.27 説明書に関する著作権侵害訴訟で一部勝訴判決を得ました。
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